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【知財高裁 / 2026年06月16日】令和7年(ネ)第10083号 - 職務発明対価等請求控訴事件

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 本件は、被控訴人会社(株式会社日本コーティング)の元従業員である控訴人(X)が、被控訴人会社に対して、職務上発明したとされる自動車用高輝度LED照明等に関する本件各発明(発明A~F)に係る特許を受ける権利を譲渡したことに対する「相当の対価」(改正前特許法35条3項)および「相当の利益」(特許法35条4項)の支払(計1,800万円の一部請求)を求めるとともに、被控訴人会社およびその代表者である被控訴人Aに対し、控訴人が真の発明者ないし共同発明者であるにもかかわらず、発明者として記載せず出願・登録したことにより控訴人の「発明者名誉権」を侵害したとして、不法行為(会社法350条、民法709条)に基づき損害賠償金計200万円(連帯請求)等の支払を求めた控訴審事案である。 原審(大阪地方裁判所)が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人がその取消しを求めて本件控訴を提起した。 2. 判決の主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 3. 主な争点 争点1: 控訴人の発明者性(本件各発明A〜Fについて、控訴人が真の「発明者」または「共同発明者」にあたるか) 争点2: 電子ファイル(Excel等)のプロパティ情報(「作成者」「前回保存者」)および電子印鑑等の証拠力 争点3: 原審における資料持ち出し等に関する事実認定における弁論主義違反(民訴法247条違反)の有無 争点4: 職務発明に対する「相当の対価/相当の利益」請求権および発明者名誉権侵害に基づく損害賠償請求権の成否 4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨) 知財高裁は、控訴人の請求をいずれも理由がないとして棄却し、原審の結論を維持した。判示の主なロジックは以下のとおりである。 (1) 特許法上の「発明者」の判断基準および事実当てはめ 規範(発明者性の判断基準): 特許法上の発明者とは、技術的課題を解決するための技術的思想の創作的表現活動に実質的に寄与した者をいう。単なる管理者、指示者の指示に従って機械的に作業を行った者、設備・資金の提供者、部材の仕入れ・資材調達や外注先との技術的交渉・補助作業を行ったにとどまる者は発明者とは認められない。 創作過程の主張・立証の欠如: 控訴人は自ら着想・実...

【知財高裁 / 2026年06月17日】令和8年(ネ)第10002号 - ワインセラー及び霜取り制御方法に関する特許権侵害差止等請求控訴事件

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 本件は、「ワインセラー及び霜取り制御方法」に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する控訴人(原告・さくら製作所株式会社)が、被控訴人(被告・株式会社デバイスタイルマーケティング)に対し、被控訴人による被告製品の販売及び輸入等が本件特許権を侵害すると主張して、特許法100条1項・2項に基づく被告製品の販売禁止・廃棄、並びに民法709条に基づく不法行為損害賠償(控訴審での請求額:2,643,164円及び遅延損害金)を求めた控訴事件である。 原審(東京地裁)は、①被告製品の文言侵害(構成要件E3の充足性)、②均等侵害(第1要件)、③特許法101条1号および2号の間接侵害のいずれも否定し、控訴人の請求を棄却した。これを不服とした控訴人が控訴を提起し、当審において間接侵害に関する主張等を補充・追加した。 2. 判決の主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3. 主な争点 争点1: 構成要件E3の充足性(文言侵害の成否) 加温ヒーター停止後に「第2の温度より高い第3の温度に達した場合にコンプレッサーを再起動する」という技術的範囲の解釈および被告製品の該当性。 争点2: 均等侵害の成否(第1要件:本質的部分の同一性) ヒーター停止後のタイムラグ(露滴下時間)の確保という技術的思想が被告製品において具現化されているか。 争点3: 間接侵害の成否(特許法101条1号および2号) パラメータ設定の変更により特許発明の実施品に転化し得る製品について、他用途性の有無(1号)並びに特許権侵害に利用される現実的蓋然性及びその認識・認容の有無(2号)。 4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨) (1) 争点1(構成要件E3の充足性)について 特許請求の範囲及び明細書の記載に照らし、構成要件E3における「第2の温度」及び「第3の温度」は所定の温度(固定された閾値)を指すと解すべきであり、単に「ヒーター停止時の温度に比してコンプレッサー再起動時の温度が高い」という結果のみをもって本要件を充足するものとはいえない。 当事者双方の実験結果によれば、被告製品ではヒーター停止とコンプレッサー再起動が同時に生じる場合や、再起動時の温度がまちまちである場合が存在し、特定の「第2の温...

【知財高裁 / 2026年06月23日】令和7年(行ケ)第10055号 - 15-ケト-プロスタグランジン類を含む薬物誘発性便秘処置用組成物特許の審決取消請求事件

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 【当事者】 原告:沢井製薬株式会社(ジェネリック医薬品メーカー) 被告:スキャンポ・ファーマ・アメリカズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(特許権承継人) 脱退被告:スキャンポ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング(当初特許権者) 被告補助参加人:ヴィアトリス製薬合同会社 【手続経過】 脱退被告は、優先日を平成13年5月2日とする特許出願(特許第4332353号「15-ケト-プロスタグランジン類を含む薬物誘発性便秘処置用組成物」)の設定登録を受けた。原告は特許無効審判(無効2023-800077号)を請求し、脱退被告は請求項2及び3の削除を含む本件訂正を請求した。特許庁が本件訂正を認めた上で審判請求を不成立(請求項2, 3は却下)とする審決をしたため、原告がその取消しを求めて提訴した。 【請求内容・発明の骨子】 本件訂正発明4(請求項4)は、有効成分として「13,14-ジヒドロ-15-ケト-16,16-ジフルオロ-プロスタグランジンE1(本件PGE1化合物)」を含有する、オピオイド化合物または抗コリン作用薬による「薬物誘発性便秘処置用組成物」である。原告は、①進歩性欠如、②実施可能要件違反、③サポート要件違反、④明確性要件違反を主張して審決の取消しを求めた。 2. 判決の主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用(補助参加により生じた費用を含む。)は原告の負担とする。 3. 主な争点 争点1: 無効理由1(進歩性欠如)に関する認定判断の誤り(取消事由1) 主引用例(甲3)に記載された「13,14-ジヒドロ-15-ケト-16,16-ジフルオロ-PGE2メチルエステル(甲3のPGE2化合物)」から本件PGE1化合物への構造変換の容易想到性、技術常識の認定(PG類の生理活性の多様性、小腸炭マーカー移動度試験の評価手法)、及び鎮痛作用を損なわない便秘改善効果の顕著性の有無。 争点2: 無効理由3(サポート要件違反)に関する認定判断の誤り(取消事由2) 本件明細書の実施例において、比較例の薬物との相対的比較や糞便の直接評価が欠けていることが、課題解決の認識可能性を否定するか否か。 争点3: 無効理由2(実施可能要件違反)に関する認定判断の誤り...

【知財高裁 / 2026年04月20日】令和8年(ネ)第10007号 - タクシー配車システム特許権侵害訴訟控訴審判決

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 本件は、タクシー配車システムに関する特許権(以下「本件特許権」)を有する原告ら(控訴人Xおよび控訴人ベスト交通株式会社)が、被告(被控訴人DiDiモビリティジャパン株式会社)の提供する配車サービス用アプリケーションおよびシステム(以下「被告製品」)は本件特許発明の技術的範囲に属し、本件特許権を侵害していると主張して、民法709条に基づき、原告会社につき3億2,619万9,426円(実施手数料相当額および弁護士費用)、原告Aにつき2,168万0,328円および遅延損害金の支払を求めた損害賠償請求控訴事件である。 原審(大阪地裁)は、被告製品が本件発明の構成要件の一部(構成要件C等)を充足せず、均等侵害も成立しないとして原告らの請求を棄却したため、原告らが不服として本件控訴を提起した。 2. 判決の主文 1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は、控訴人らの負担とする。 3. 主な争点 争点1: 被告製品の構成要件充足性(文言侵害の有無、特に構成要件Cにおける「タクシー情報」および「配車確認要求」の解釈・充足性) 争点2: 均等侵害の成否(第1要件:本質的部分における同一性の有無) 4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨) (1) 構成要件C等の解釈および文言充足性の否定 裁判所は、明細書の記載および図面(【0018】【0019】【0028】~【0031】等)を斟酌し、特許請求の範囲における構成要件の意義を以下の通り厳格に解釈した。 「タクシー選択範囲情報」: ユーザがタクシー車両を選択するための「タクシー迎車依頼地からの距離的範囲を設定する情報」。 「タクシー情報」: 「タクシー選択範囲情報」に基づき「ユーザが選択した距離範囲内に存在する配車可能な全てのタクシー車両の情報」。 「配車確認要求」: 「ユーザが選択した距離範囲内に存在する全てのタクシー車両を示す情報の中から、ユーザの希望するタクシー車両を指定して行う迎車の可否の確認要求」。 これを前提に本件事実を当てはめると、被告製品は、ユーザが画面上に表示された複数の「タクシー会社」の中から希望する「タクシー会社」を指定する構成にとどまり、選択した距離範囲内の全ての配車可能車両情報を提示する構成でもなければ...

【知財高裁 / 2026年06月30日】令和8年(ネ)第10016号 - 特許権侵害行為差止等請求控訴事件

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 本件は、発明の名称を「箱型船」とする2つの特許(特許第6978797号[本件特許1]、特許第7005039号[本件特許2])に係る特許権を有する控訴人(原告・特許権者)が、被控訴人(被告)の取り扱う製品(被控訴人製品1及び2)が各発明の技術的範囲に属し、被控訴人の生産・販売等の行為が本件各特許権を侵害する旨主張して、特許法100条1項に基づく被控訴人製品の生産等の差止め、並びに不法行為に基づく損害賠償(一部請求として100万円及び遅延損害金)を求めた事案の控訴審である。 原審(東京地裁)は、被控訴人製品が本件各発明の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠がない(または侵害品及び被控訴人の関与行為自体が特定されていない)として、控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴を提起した。 2. 判決の主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 3. 主な争点 争点1: 被控訴人製品・行為の特定および本件各発明の技術的範囲充足性(侵害の有無) 争点2: 特許法104条の2に基づく相手方の「具体的態様の明示義務」の有無および違反時の制裁適用の可否 4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨) 当裁判所(知財高裁)は、控訴人の主張をすべて退け、控訴を棄却した。判断ロジックの骨子は以下のとおりである。 (1) 特許法104条の2(具体的態様の明示義務)の成否および被控訴人行為の特定について 控訴人は、被控訴人が具体的態様の明示義務(特許法104条の2)を怠っているため、控訴人主張の構成(侵害態様)をそのまま認定すべきであり、沖合操業という特殊性から過度な立証責任を果たすよう求めるのは不当である旨主張した。 しかし、特許法104条の2に基づき相手方が「自己の行為の具体的態様」を明らかにすべき義務を負うのは、前提として相手方による「自己の行為」自体が客観的証拠により特定されている場合に限られる。 本件において、控訴人が提出した写真や動画(甲12〜14)は、被控訴人のロゴマークが付された筐体が写っているもの等があるものの、被控訴人がこれを販売・設置したことや、どの部分が本件各発明の構成要件に対応するのかについて具体的な主張・立証がなされていない。また、他社銘板が存在...

【知的財産高等裁判所 / 2026年06月30日】令和7年(行ケ)第10041号 - 特許無効審決取消請求事件(生画像データの圧縮・補正処理に関する進歩性・引用発明の認定)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 本件は、特許第5231529号(発明の名称:「ビデオカメラ」)の特許権者である原告(脱退原告:レッド デジタル シネマ インコーポレイテッド等、承継参加人:株式会社ニコン)が、被告(パナソニックホールディングス株式会社)により請求された特許無効審判(無効2022-800039号)において、特許庁が本件訂正後の請求項1〜7、10〜22に係る特許を無効とした審決(本件審決)を不服とし、その取消しを求めた審決取消訴訟である。 【主な事実経過】 優先日: 平成19年(2007年)4月11日(米国優先権主張) 設定登録: 平成25年(2013年)3月29日 無効審判請求: 令和4年(2022年)4月28日、被告により請求。 訂正請求及び本件審決: 令和6年(2024年)10月16日、特許庁は訂正を認めた上で、訂正後の請求項1〜7、10〜22に係る発明についての特許を無効とする審決を行った(主引用例:甲1=US 2006/0061822 A1)。 訴訟提起及び承継参加: 脱退原告が提訴後、本件特許権が移転されたため、株式会社ニコンが承継参加した。 【原告(参加人)の主張の骨子】 甲1発明は「デモザイキング処理後」のフルカラー画像データの圧縮に関する発明であるのに対し、本件訂正発明は「デモザイキング処理前」のモザイク状画像データの圧縮に関するものであり、根本的に技術的思想が異なる。審決は甲1発明の認定を誤り、その結果、相違点(相違点X:モザイク状データに対する修正処理、相違点Y:予め強調処理)を看過して進歩性を否定したものであり違法である。 2. 判決の主文 1 参加人の請求を棄却する。 2 訴訟費用は参加人の負担とする。 3. 主な争点 争点1: 甲1発明(主引用発明)の認定の誤り(取消事由1) 甲1に記載された画像圧縮処理の対象が「デモザイキング処理前のモザイク状画像データ」か「デモザイキング処理後のフルカラー画像データ」か。 争点2: 本件各訂正発明と甲1発明との一致点および相違点の認定の誤り(取消事由2) 審決において看過されたとする相違点X(モザイク状データに基づく修正処理)および相違点Y(予め強調処理)が、実際の相違点として成立するか否か。 争点3: 進歩...

【知財高裁 / 2026年07月01日】令和7年(行ケ)第10100号 - 審決取消請求事件(ロボットの眼画像制御に関する進歩性判断)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 本件は、原告(GROOVE X株式会社)が、発明の名称を「ロボット、プログラム及び方法」とする特許出願(特願2022-177451号、優先権主張日:2017年9月11日)に対する拒絶査定不服審判請求を不成立(請求不成立)とした特許庁の審決(不服2024-7356号)の取消しを求めた審決取消訴訟である。 本願発明(請求項1)は、ロボットの表示装置に表示される眼画像において、瞳領域を振動させつつ軸点を波状に移動させる制御(人間の眼球運動である「固視微動」のドリフトやトレモア等をシミュレートして生物感を高める制御)を備えたロボットに関するものである。 特許庁(審決)は、主引用発明(甲1発明:表示素子による人工目を有するロボット)に、副引用発明(甲3発明:プロジェクタで高速な眼球運動を表現するロボットの目)または副引用発明(甲2発明)を適用し、かつ固視微動に関する技術常識(周知事項:甲5)を考慮することにより、当業者が容易に想到できたとして進歩性を否定した。原告は、審決における副引用発明の認定および相違点1に関する容易想到性の判断に誤りがあるとして審決取消しを請求した。 2. 判決の主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3. 主な争点 争点1: 甲3発明の認定の誤り(取消事由1) 引用文献3(甲3)が「人間のような高速な眼球運動(サッケードや固視微動)を表現するために」という目的・課題を持った発明と認定されたことの当否。 争点2: 甲2発明の認定の誤り(取消事由2) 引用文献2(甲2)の「瞳孔応答」等の動きが、本願発明の2次元画面における「軸点を中心として瞳領域を振動させ」る構成に相当すると認定されたことの当否。 争点3: 周知事項(固視微動)に基づく相違点1の容易想到性判断の誤り(取消事由3) 主引用発明(甲1)に副引用発明(甲3等)および周知事項(固視微動)を適用する動機付けの有無、並びに人間の眼球運動をロボットに適用することに対する技術的阻害事由(不気味の谷現象等)の有無。 4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨) 知的財産高等裁判所(第4部)は、以下のとおり判断し、原告の請求を棄却(審決の判断を支持)した。 (1)取消事由1(甲3発明の認定の誤...