【知財高裁 / 2026年06月16日】令和7年(ネ)第10083号 - 職務発明対価等請求控訴事件
1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 本件は、被控訴人会社(株式会社日本コーティング)の元従業員である控訴人(X)が、被控訴人会社に対して、職務上発明したとされる自動車用高輝度LED照明等に関する本件各発明(発明A~F)に係る特許を受ける権利を譲渡したことに対する「相当の対価」(改正前特許法35条3項)および「相当の利益」(特許法35条4項)の支払(計1,800万円の一部請求)を求めるとともに、被控訴人会社およびその代表者である被控訴人Aに対し、控訴人が真の発明者ないし共同発明者であるにもかかわらず、発明者として記載せず出願・登録したことにより控訴人の「発明者名誉権」を侵害したとして、不法行為(会社法350条、民法709条)に基づき損害賠償金計200万円(連帯請求)等の支払を求めた控訴審事案である。 原審(大阪地方裁判所)が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人がその取消しを求めて本件控訴を提起した。 2. 判決の主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 3. 主な争点 争点1: 控訴人の発明者性(本件各発明A〜Fについて、控訴人が真の「発明者」または「共同発明者」にあたるか) 争点2: 電子ファイル(Excel等)のプロパティ情報(「作成者」「前回保存者」)および電子印鑑等の証拠力 争点3: 原審における資料持ち出し等に関する事実認定における弁論主義違反(民訴法247条違反)の有無 争点4: 職務発明に対する「相当の対価/相当の利益」請求権および発明者名誉権侵害に基づく損害賠償請求権の成否 4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨) 知財高裁は、控訴人の請求をいずれも理由がないとして棄却し、原審の結論を維持した。判示の主なロジックは以下のとおりである。 (1) 特許法上の「発明者」の判断基準および事実当てはめ 規範(発明者性の判断基準): 特許法上の発明者とは、技術的課題を解決するための技術的思想の創作的表現活動に実質的に寄与した者をいう。単なる管理者、指示者の指示に従って機械的に作業を行った者、設備・資金の提供者、部材の仕入れ・資材調達や外注先との技術的交渉・補助作業を行ったにとどまる者は発明者とは認められない。 創作過程の主張・立証の欠如: 控訴人は自ら着想・実...